2017-02-08 第193回国会 衆議院 予算委員会 第9号
もう一つあるのは、一般債権者であった銀行も、事実上当時破綻している会社なわけですから債権が毀損するはずであった、株主責任も当然ある、これがいわゆる一般的な市場のルールであります。
もう一つあるのは、一般債権者であった銀行も、事実上当時破綻している会社なわけですから債権が毀損するはずであった、株主責任も当然ある、これがいわゆる一般的な市場のルールであります。
破産法に基づく破産等会社整理手続きが進んだ場合には、一般債権者として配当要求を行い、配当額をもって返納することとする。」ということで、返納方法をうたっているんですね。 これまでの経過は、ごらんいただければおわかりのように、株式会社エコシティ宇都宮には、実質破綻をしているといっても、実はかなりの資産を保有しているということがはっきりしているわけであります。
株式会社エコシティ宇都宮に対し、弁済を求めていく、破産法に基づく破産等会社整理手続が進んだ場合には、一般債権者として配当要求を行い、配当額をもって返納することとする、こう書いてあります。 こうした財産処分申請を知事は受け取っておきながら、農水省に対しては、自主返納しますよと、こういう財産処分申請書を出したんですよ。
○政府参考人(森本学君) 先生御指摘の保険業法第百三十九条、保険契約の移転に係ります認可基準でございますが、具体的には、移転先会社の支払余力やサービス提供体制等から判断いたしまして、移転後も業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる能力があるか、また移転元会社の一般債権者の保護を図るために移転元会社に十分な財産が留保されているかといった点を確認することとなるわけでございます。
そうなると、損害賠償請求権などの一般債権者が銀行団に劣後してしまうということになりますが、そうした条件については断じて認めるお考えはないと、これぐらいは表明できるんじゃないでしょうか。
ただ、法的な処理をすることが一番いいのかどうかということについては、例えば法的な処理をすれば、普通にいけば、先ほどの「負担・責任の順位」の表で見ますと、債権者ということで銀行等と賠償権者が横並びになっておりますが、例えば銀行や一般債権者の少なからずは担保権を持っていますので、担保権を持っている方々は賠償権者よりも優先になってしまって、それよりも賠償権者は劣後してしまいます。
○海江田国務大臣 委員先ほどお示しになりました「負担・責任の順位」でございますが、まさに問題になりますのは、債権者と書いてございます一般債権者それから賠償権者、それから先ほどありました社債権者という、この優先の度合い、優先の順番あるいは劣後の順番と申しますか、そこがやはり大変大きな問題であるということは御理解をいただけるだろうと思います。
そうすると、経営責任でもだめ、株主責任全部とっても足りない、そして、銀行を含めて、これは枝野さんが債権放棄させると言ったけれども、四兆円残高が今ありますが、あるいは一般債権者、この辺も含めて、社債権者は優遇されますけれども、これを含めて面倒見ようと思っても賠償ができないときには、国民負担に行くんですね。
○副大臣(小川敏夫君) 損害賠償の場合は、これは優先権の順位が高いものから弁済を受けますので、優先権が高い債権者において財産の全部が仮に弁済されれば一般債権者には配当がないというのが、これが一般の原則でございます。
このような場合には、資金移動業者の利用者は、弁済を受けられなかった残額につきましては、一般債権者として資金移動業者の一般財産から配当を受けるということになると考えております。 〔木村(隆)委員長代理退席、委員長着席〕
○階委員 そこで、一般債権者という扱いになるとすると、こういうケースはどうかということなんです。 未決済の資金について、資金移動業者が取引銀行に預金として預けていたとします。その金融機関の方では資金移動業者に対して貸付債権を有している。そういうときに、さっき言ったような破綻が生じますと、金融機関は相殺する権利を持つわけです。
仮に、履行保証金が債務の全額をカバーしておらず、結果的に優先弁済を受けられなかった残額につきましては、一般債権者として資金移動業者の一般財産から配当を受けるということになるわけでございます。 資金移動業者が金融機関に預金している場合には、当該預金債権は一般財産を構成するものとなっているわけでございます。
そこで、またこの補償基金、これは取引先などの一般債権者よりも消費者被害者に対して優先して弁済する制度でなければいけないとも思っておりますので、よろしくお願いいたします。
これまでは、責任保険における加害者が破産をしてしまった場合、保険金は破産財団に帰属をしますから、被害者は一般破産債権者として他の一般破産債権者と平等に弁済を受けることになってしまいまして、責任保険に加入している加害者が有責な事故を起こして責任を負った結果として、保険金の支払があっても被害者以外の一般債権者に対する弁済率が高まるという、そういう結果が生じるということになっておりました。
なお、サービサーについては、他の一般債権者と同様、債権者としての立場から、債務超過に陥った債務者に対し破産申し立てを行う権限が認められておりますので、サービサーが破産申し立てをしたことをもって直ちに不当と評価することはできないと考えております。
ですけれども、この法律が施行されますと、国が没収した財産についてですが、国税よりも優先して被害者に配られる、一般債権者よりも。 国税債権というのはすごい債権でして、ともかくごぼっと持っていくんですよね。
一般債権者であるか、こちらは犯罪被害者であるかということでございまして、そのどちらを優先させることができないために、今のような調整規定といいますか、優先関係を法律に定めたものでございます。
○政府参考人(寺田逸郎君) もちろん、おっしゃったような有限会社をSPCに利用している形態という場面で考えますと、今後新しい法律に切り替わった後、一般債権者が、おっしゃるように非常に限られた場面ではございましょうけれども、それは会社更生法の適用を申請してくるということはあり得ないことではないわけでございます。
つまり、大体は、多くは担保付きの債権を有しているわけでございまして、債権者は、一般債権者が一体どのぐらいあって、そのリスクがあるかということをどう計算されるかいかんだろうと思いますので、私どもが最終的にはもちろんいろいろな道があるということを御説明申し上げるということになろうかと思います。
それから、金融機関なども第三者保証とかあるいは物的担保を取らない融資とは言っているものの、まだ日本全体から見ましたら、第三者保証あるいは物的担保に依存した融資は非常に多いわけでございまして、そういう意味では、何というんですか、資本金というものが実際一般債権者にとってどうなんだとなりますと、優先的に金融機関持ってまいりますので、さほど意味はありません。 ただし、これは言えます。
ただ、そういういわば会社と特別の地位にない一般債権者の方が多かろうと思いますが、そういう方で、そもそもそういう訴え提起に関心を持つような人であれば、そもそもそういう情報を入手しているのではないかとも思われますし、また、このような提訴権者に制限のない訴えについては、提訴期間の制限もありませんし、他の人が訴えを起こして棄却された場合に、その棄却判決に対世効がありませんので、みずからまた訴えを起こすということも
○山内委員 調査機関が委託会社から電子公告の調査を依頼されたというときに、何かの手違いで法務省の公告リンク集に掲載をしなかった、そのために利害関係人が法務省のリンク集を見ることができなくて、電子公告も結局見ることができなかったという場合に、一般債権者あるいは株主に対してはどこが責任を負うことになるんでしょうか。
これによりまして、競売によってはなかなか売れない、あるいは売れても買いたたかれる物件をより高価に売却して、その一部を破産財団に組み入れて一般債権者への配当の財源にするとともに、そういう任意売却であっても抵当権等の担保権を裁判所の許可によって消滅させるという新たな工夫をこの制度の中に組み込んだわけでございます。
配当が全くない事件といいますのは、ただいま御指摘のように、会社財産に担保権がついてしまっている、あるいは、仮に担保の対象外の財産がありましても、その換価代金の全額が租税債権の支払いに充てられてしまうというものでございまして、労働債権者や一般債権者には全く配当できないという事件でございます。これが約半数あるということでございます。
それから、商品取引員の破産宣告前に、やはり他の一般債権者が差押手続あるいは裁判所の転付命令と、これを素早く先行した場合にも同様に先取特権で確保すべき財産がもはや存在しないといったような状況が生じます。今回の法律案、改正案におきましては、銀行預託を廃止してより確実な保全措置に限定したというのも、このような事態が生ずることを確実に防止をしたいと、こういう考えでございます。